紛争の内容
第三順位の兄弟姉妹間における遺産分割、依頼者は半血相続人の代襲相続人2名(姉妹)
交渉・調停・訴訟などの経過
沼津支部から、調停期日の通知書他申立書類一式が届き、法律相談。
他の兄弟の遺産分割協議に際しては、法律知識が乏しく、権利主張できなかったとのこと。相続権(法定相続分)を相応に主張したいと希望されている。
遺産不動産は、すべて静岡県内であるため、金融遺産ないし代償金での取得を希望。
第1回期日に代理人のみ出頭、その後は、代理人事務所と沼津支部を電話回線でつないだ電話会議。調停成立時のみ、代理人出頭。
被後見人相続人の介護の費用をねん出すべきとの方針に理解賛同し、その取得分を除いた遺産額から、代償金を計算した。
調停成立。
本事例の結末
調停手続き中に、相続税申告を行い、その税理士費用を確認の上、調停成立後に、各相続人が負担することとした。
それを配慮しての、遺産分割調停条項案を策定し、その通りに成立。
速やかに、代償金が支払われた。
本事例に学ぶこと
第三順位の相続人の相続分の正確な説明・理解をしていただく。
複数相続人から依頼を受けても、成立時には、各相続人毎に代理人を立てることが、複数弁護士が所属する当事務所であれば問題はない。
東海道新幹線など利用の遠方の裁判所への出頭も厭わない。
電話会議システムの利用により、弁護士の日当交通費負担の軽減が可能。
依頼者は、自宅近所の弁護士と打ち合わせをするだけなので、負担も軽減される。
59)半血兄弟姉妹の関わる遺産分割調停事件(静岡家裁沼津支部)
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