紛争の内容
生前連絡もしていなかった方から相続人であるとの連絡がきたどうすればよいか。
交渉・調停・訴訟などの経過
相続人の地位にあるかの確認をし、相続人であることが分かった結果、相続についてどうすべきかということをご相談いたしました。
本事例の結末
今までの経過から、特に相続をする意向はなく、むしろ他の相続人との連絡も立ちたいとの意向であったため、相続放棄をすることとしました。
本事例に学ぶこと
相続人であることを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述をしなければ、相続人としての扱いを受けてしまいます(手続きによって、申述期間を延ばすこともでき、積極財産消極財産の検討をすることもできます)。相続人となると、他の相続人と遺産について協議をしなければなりません。遺産はいらない、関わりたくないという場合には、相続放棄という手段がありますが、相続放棄は、相続放棄の申述という手続きをとらなければ法的には効果は生じません。そのため、相続人であることを知った場合には早めにご相談していただくことをお勧めします。
記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫