紛争の内容
 夫が亡くなられたということで、奥様とお子様からの依頼でした。お父様は、家族に内緒で生前に借金をしていたようで、お亡くなりの後に、債権者から家に督促の連絡がくるようになりました。
他にいくらの借金があるかわからない状態で、借金が多いなら相続はしたくないということで、相談にこられました。

交渉・調停・訴訟などの経過
 ご家族の調査の結果、財産は家があり、他には預金も含めて財産はほとんどありませんでした。借金は、最低500万円はあることがわかったのですが、他にも借金があるようでした。家の価値は100万円くらいの古い家だったので、ご家族は、家を捨てて借金は継がないという判断をしました。そうして、相続を全て放棄することにし、さいたま家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。それにより、財産も継げませんが、負債も継ぎません
戸籍や住民票などの書類を揃えて、「相続を知った日から3ヶ月以内」の相続放棄であったため、無事に申述は受理されました。

本事例の結末
 相続放棄が裁判所に無事に認められて、借金を継がずにすみました。

弁護士 申 景秀