紛争の内容
亡くなった被相続人の配偶者も亡くなったところ、配偶者以外の他の相続人たちが、配偶者の遺族に対して、配偶者が生前に被相続人から約1800万円の贈与を受けていたので、自分たちの遺留分(生前贈与や遺言等によっても侵害することのできない、最低限保障される遺産取得分)が侵害されているという連絡を送ってきました。他の相続人たちは、遺留分が侵害された金額は300万円であるとして、亡くなった配偶者の遺族に対して、300万円の支払いを請求しました。そこで、配偶者の遺族の方が、当事務所を訪れ、300万円の請求を減額できないかについて相談をしました。相談の際に、遺族の方は、他の相続人たちが主張する生前贈与は、配偶者が被相続人の預金を引き出して被相続人から贈与を受けるというものであるが、他の相続人たちが主張する預金の引き出し時期においては、配偶者が入院をしていたために預金を引き出すことが出来なかったため、他の相続人たちの主張は真実でないと述べていました。そのため、当事務所において、減額を要求することが可能な案件であると判断し、交渉事件として依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟などの経過
他の相続人たちの方も弁護士に依頼をしていましたので、この相手方弁護士に対し、当事務所が依頼を受けた旨を連絡し、また、生前贈与の事実を示す証拠を提出するように要請しました。すると、相手方弁護士の方で、預金通帳の写しや預金の払戻伝票を提出してきたのですが、払戻伝票によって被相続人の預金から払い戻された預金の多くの部分が、別の被相続人の普通預金の方へ移動しており、配偶者の元に贈与された形跡は見られませんでした。そのため、他の相続人たちの主張する生前贈与は真実でないと判断し、相手方弁護士に対して、全面的に争う旨の通知を送りました。ただし、遺族の方は早期解決を望んでいましたので、通知を送った後に、早期解決のために、他の相続人たちに対して100万円を支払うという内容であれば、和解は可能であるという連絡を相手方弁護士に対してしておきました。
本事例の結末
他の相続人たちへ遺族が100万円を支払うという内容で和解が成立しました。
本事例に学ぶこと
生前贈与の主張を裏付けるような証拠があるのかないのかを確認し、証拠がない場合には、遺留分が侵害されているという主張を争い、金銭請求を減額する方法を学びました。
弁護士 村本拓哉