榎本弁護士

 
後見とは、
民法に定められており、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護するのために、法律行為・事実行為両面において法律的にサポートを行う制度です。

後見の種類としては、
成年後見と任意後見がございます。

成年後見とは

成年後見とは、事理弁識能力を欠くようになってから、申立により事後的に家庭裁判所が、成年後見人を選任する制度です。
詳しくは、成年後見の申立のページをご覧ください。

任意後見とは

任意後見とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が低下する前に、弁護士などと後見してもらう契約を結ぶことができる制度です。
詳しくは、任意後見契約のページをご覧ください。

後見人の選び方

後見人とは、財産等に関して、法定代理人となる者のことをいいます。簡単にいうと、財産を代理人として担う人のことを指します。大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?親族が一般的ですが、財産管理について法律問題などがある場合、弁護士が選任されることもあります。
詳しくは、後見人の選び方のページをご覧ください。

事前にリスクを回避できる財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。判断能力の減退が無い場合でも活用することができます。
詳しくは、財産管理委任契約のページをご覧ください。

自分の死後に迷惑をかけないためにする死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。本人が死亡した場合、相続財産の管理、処分、祭祀の承継等々、多くの事務的な問題が存在致します。そのような問題を回避するには有効な手段の一つです。
詳しくは、死後事務委任契約のページをご覧ください。

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