令和5年4月1日より改正された新しい民法が適用されます。今回の改正でいくつか変わったところがありますが、その中でも所有者不明の場合などに問題となる財産管理制度の改正について現行の制度を踏まえて解説します。

 

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現行の財産管理制度

原則として、財産を管理するのは、その所有者自身です。所有者以外の他人が財産を管理するのは例外的な場面ですが、現行の民法では、この例外的な財産管理の場面として①不在者財産管理人、②相続財産管理人、③清算人という規定を用意しています。

①不在者財産管理人

 従来の住所等を不在にしている人の財産管理をすべき者がいない場合に、家庭裁判所から選任されて、不在者の財産の管理を行うというものです。
 相続をする際に、行方不明の相続人がいると話し合うことができませんから、遺産分割協議を行うことができません。
 そういった場合に、不在者財産管理人を選任してもらうことで、財産の管理する人を決めて遺産分割協議を行うといったような使われ方をするのがこの制度です。

②相続財産管理人

 人が死亡して相続人がいることが明らかでない場合に、家庭裁判所から選任されて相続財産の管理・清算を行うというものです。
 相続放棄などの結果、相続人がいなくなってしまった場合に、相続財産を誰も管理しないとなると色々な問題が起こります。例えば、建物の管理がおろそかになり、倒壊して通行人にケガを負わせるといったことや、被相続人にお金を貸していた人は債権の回収ができずに泣き寝入りするということになりかねません。
 相談財産管理人が選任されれば、相続財産について適切な管理が行われることとなりますので、こうした問題を避けることができます。

③清算人

 法人が解散したが、清算人となる者がない場合に、地方裁判所により選任され、法人の財産の清算を行うというものです。
 清算人がいないと、すでに契約を締結した関係者などは、契約の解除がなされることがなく、いつまでも解散した会社に対して契約を履行し続けるといったことになりかねません。
 清算人が解散した会社を適切に清算まで導くことで、こうした不利益を避けることができます。

所有者不明の土地・建物の管理制度の創設

現行の財産制度の問題点

 現行の財産管理制度は、対象となった人の財産の全てを管理するといったように「人単位」で管理人を選任するというものです。ある人が行方不明の場合、その人の特定の財産だけを管理するということはできず、その人の全ての財産を管理するという仕組みです。
 ですが、こうした「人単位」の財産管理では、財産管理の幅が広く、管理が非効率的ですし、すべての財産関係を調査して管理しなければならないことから、管理期間も長期間となり、管理人の報酬を支払うための予納金なども高くなりがちです。
 また、人単位である以上、所有者が全く特定できない土地建物については、現行のどの制度も使うことができません。

改正で変わったこと

 そこで、こうした問題を解決するためにも、特定の土地建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地・建物管理制度が創設されたのです。
 この制度では、特定の土地建物のみを管理することになるため、管理の幅が狭まり、効率的で適切な管理を実現することができます。
 さらに、他の財産の調査や管理は必要でないので、管理期間が短縮され、申立人が負担する予納金も現行より高額になりにくいというメリットがあります。
 なにより、所有者が特定できない場合についても対応が可能となることから、現行の制度よりも柔軟な対応をとることができます。なお、共有者が不明となっているときには、不明共有持分の総体について一人の管理人を選任することが可能になります。

管理の対象となる範囲

 管理命令の効力は、所有者不明の土地建物のほか、土地にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及びますが、その他の財産には及びません。
 土地建物といっても、管理対象が厳密にそれのみに限定されるわけではないので、柔軟な対応をとることができます。

申立できる人

 所有者不明の土地建物の管理について利害関係を有する、利害関係人が申立てをすることができます。利害関係人とは、具体的には、公共事業の実施者など不動産の利用・取得を希望する者や、共有地における不明共有者以外の共有者が挙げられます。

発令のための要件

 所有者不明の土地建物の管理制度は、いつでも発令がされるというわけではありません。人の財産を、所有者の許可なく扱うというものですから、法律の定める要件をクリアしてからでないと発令されません。
 その要件とは、①調査を尽くしても所有者またはその所在を知ることができないこと②管理状況等に照らして管理人による管理の必要性があることという要件をクリアすることが必要です。
 具体的には、登記簿、住民票、戸籍などを調査する必要があります。

管理人の仕事

 対象となる財産の管理処分権は管理人に専属となります。管理人は、対象となる財産に対して保存・利用・改良行為を行うことができますし、裁判所の許可を得ることで対象財産を処分することも可能となります。
 対象財産に関する訴訟においても、管理人が当事者として原告もしくは被告となります。
 このように管理人には強大な権限が付与されますが、管理人は所有者に対して善管注意義務を負う上、共有持分に係る管理人は、その対象となる共有者全員のために誠実公平義務を負います。

管理人の報酬

 管理人は、対象財産から裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受けることとなっています。つまり、費用や報酬は所有者の負担となります。
 もっとも、管理人の報酬の原資となるのは、対象財産のみではありません。基本的に、所有者不明土地建物管理人の選定を申立てする場合には、申立人が予納金を裁判所へ納める必要がありますが、この予納金も管理人の報酬の原資となります。

 

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管理不全の土地・建物の管理制度の創設

現行法の問題点

 所有者が分かっていても、所有者による管理が適切に行われずに、老朽化等による危険を生じさせる可能性がある管理不全状態の土地・建物は近隣に悪影響を与えることがあります。
 現行民法では、このような管理不全の土地についての危険は、物権的請求権等を行使して、訴訟をし、強制執行をすることで対応を行っています。しかし、訴訟を行って強制執行を得るという流れは、かなり長い時間を要しますし、解決策として迂遠です。

改正で変わったこと

 そこで、今回の民法改正では、管理不全の土地建物について、裁判所が利害関係人の請求により管理人による管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地建物管理制度を創設することになったのです。
 これにより、管理人を通じて適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能になります。

管理対象となる財産

 この制度で管理の対象となる財産も、所有者不明の土地建物管理制度と同様に、管理不全の土地建物のほか、土地にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及びますが、その他の財産には及びません。
 この制度でも、管理対象は厳密に土地建物に限定されるわけではないので、柔軟な対応をとることができます。

申立てできる人

 管理不全土地建物の管理についての利害関係を有する利害関係人が申立権を有します。利害関係の有無は個別の事案に応じて裁判所が判断することとなりますが、倒壊のおそれが生じている隣地所有者やすでに管理不全による被害を受けている人は、利害関係人に含まれます。

発令のための要件

 こちらも本来なら他人に管理されるはずのない財産について、第三者に管理されることとなりますから、法律の定める要件をクリアしない限り、管理人選任は発令されません。
 ①所有者による土地又は建物の管理が不適当であることによって、②他人の権利・法的利益が侵害され又はそのおそれがあり、③土地・建物の管理状況に照らして管理人による管理の必要性が認められる場合に発令されます。
 具体的には、ひび割れなどが生じている擁壁を土地所有者が放置しており、隣地に倒壊するおそれがある場合や、土地にゴミが大量に投棄されており臭気や害虫による被害が生じているのに土地所有者が放置している場合などが考えられます。

管理人の仕事

 管理不全土地建物管理制度の管理人の仕事も、基本的には所有者不明土地建物管理制度の管理人と同様です。
 ただし、土地建物の処分を行う場合、所有者不明土地建物管理制度では、裁判所の許可だけでよかったのですが、管理不全土地建物管理制度の場合、当該財産の所有者の同意も必要となります。
 管理不全土地建物管理制度の管理行為の例としては、ひび割れが生じている壁の補修工事を行うことや、ゴミの撤去、害虫の駆除などが挙げられます。

管理人の報酬

 管理不全土地建物管理制度の管理人の報酬も、管理不全土地建物、すなわち、対象財産から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受けることとなっています。
 ここでも、申立人による予納金が管理人の報酬の原資に含まれます。

まとめ

 ここまで、所有者不明土地建物管理制度と管理不全土地建物管理制度についてご案内しました。財産管理制度は複雑でありますが、メリットも大きい制度です。
 財産管理制度は主に相続の分野で問題となります。相続関係でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭
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