2023年4月27日からスタートした新制度「相続土地国庫帰属制度」について、①利用できる者、②申請時に必要な条件、③承認時に必要な条件の3つを柱に弁護士が解説していきます。相続した土地であれば全て引き取ってもらえるわけではないので、注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度とは?

近年、親から土地を相続したものの、遠方その他の理由で利活用が難しく、かえって管理の負担が重いので土地を手放したいという方が増えています。
急速に進む少子高齢化により、実際に実家を引き継ぐ相続人がいないケースも散見されます。

これらの土地は、たとえ全く利活用していなかったとしても、所有している以上は固定資産税がかかり続けますし、管理が行き届かないために近隣住民の迷惑(植栽の越境、雑草の繁茂、害虫・害獣の住処になる、ゴミが不法投棄される、など)になる恐れがあります。

そこで、2021年4月21日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「相続土地国庫帰属法」)が成立し、同月28日に公布されました。
この相続土地国庫帰属法で導入された新しい制度が、「相続土地国庫帰属制度」です。すでに、2023年4月27日からスタートしています。

「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地所有権を取得した所有者が法務大臣に承認の申請を行い、その承認を得て、負担金を納付すると、対象土地の所有権が国庫に帰属(移転)する、というものです。
要するに、相続したものの、利活用が難しく、かえって維持管理の負担が重い土地を、相応の費用を払って国に引き取ってもらうことができる制度なのです。
ただし、国による管理コストの無用な増大を防ぐため、後述するとおり、この制度が使える土地には一定の条件があります。

相続土地国庫帰属制度を利用するには?

相続したものの、利活用が難しく、かえって維持管理の負担が重い土地を、相応の費用を払って国に引き取ってもらうことができる制度―――と聞くと、“相応の費用”というのがそれほど高いものでなければ、土地を所有することによって生じる様々な負担を免れることができる、夢のような制度に思われるかもしれません。
しかしながら、この相続土地国庫帰属制度を利用するには、
①利用できる者 ②申請時に必要な要件 ③承認時に必要な要件
といった、一定の条件を満たす必要があります。
以下、詳しく説明していきます。

条件①利用できる者

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、被相続人から土地の所有権または共有持分を相続または遺贈を受けた相続人です。
相続や遺贈によって不要な土地の承継を余儀なくされる相続人の負担を軽減するために設けられた制度ですから、売買など、自らの意思で土地の所有権を取得した者はこの制度を使うことができません。

また、相続土地国庫帰属制度を利用できるのは個人(自然人)に限られ、会社(法人)は原則として利用できません。
法人は、その事業目的に従って土地の所有権を取得するものであり、相続土地国庫帰属制度の趣旨にそぐわないと考えられるからです。

ただし、上記にはいずれも例外があり、それは、土地が数人の共有に属する場合です。
土地が数人の共有に属する場合で相続土地国庫帰属制度を利用するには、共有者全員で申請することが必要なのですが、共有者の一部に相続等によって共有持分を取得した者がいれば、相続等以外の原因で共有持分を取得した自然人であっても、または法人であっても、その者(=相続等によって共有持分を取得した自然人)と共同で申請する限り、この制度を利用することができます。

条件②申請時に必要な要件(却下事由)

相続土地国庫帰属制度によって国に帰属することになった土地は、以降、国が私達国民の税金を使って維持管理していくことになります。
そこで、国による管理コストの無用な増大を防ぐため、通常の管理または処分をするにあたって過分の費用や労力を要する土地については、制度の対象から除くものとしているのです。
申請時には次のような一定の要件(除外要件)が定められており、次のいずれかに該当する土地については申請自体ができず、違反してなされた申請は却下されることになっています。

■建物の存在する土地でないこと
建物は、たとえ今は築年数の浅いものであっても、時間の経過とともにいずれは老朽化し、土地以上に維持管理のコスト(修繕費など)がかかるからです。
建物の建っている土地について相続土地国庫帰属制度を利用するためには、まず、建物を自費で収去してから、ということになります。
建物は収去されているものの、建物登記が残っている場合は、申請できますが、建物の滅失登記をする必要があります。

■担保権・使用権等が設定されている土地でないこと
このような土地を国が引き取ってしまうと、以降、国とその土地に関して権利を主張する者との間で紛争が発生する可能性があるからです。
場合によっては、担保権が実行されて、国がその土地の所有権を失う事態も考えられます。
また、国がその土地を第三者に売却しようとする際に、担保権や使用権が設定されていることがネックとなって、処分が進まない恐れもあるからです。

■通路その他、他人による使用が予定される土地が含まれていないこと
通路の他、墓地、境内、貯水池、溜池などが想定されています。
このような、地域住民らによって使用されている土地が含まれていると、以降、国が維持管理するのに多数の関係者との利害調整が必要になって、管理に多大な労力がかかるからです。

■土壌汚染対策法上の特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る)により汚染されている土地でないこと
当然ながら、このような土地は維持管理や汚染の除去に多額の費用がかかるうえに、近隣住民への健康被害など発生する恐れがあるからです。

■境界不明の土地、所有権の存否や帰属に争いがある土地でないこと
このような土地は、すでに隣地所有者との間で紛争になっているケースも多いものです。
こうした土地の国庫帰属を許せば、隣地所有者との間の紛争解決のコストを国民全体に転嫁することになりかねませんし、未だ紛争にまで発展していなくとも、国がその土地を第三者に処分する際の障害になる可能性が高いからです。

条件③承認時に必要な要件(不承認事由)

条件②と同様に、国による管理コストの無用な増大を防ぐため、通常の管理または処分をするにあたって過分の費用や労力を要する土地については、制度の対象から除く趣旨です。
申請時のみならず、承認時にも審査があるということで、対象の土地が次に掲げる土地のいずれにも該当しない場合に、法務大臣はその土地の所有権の国庫帰属を承認するものとされています。

■崖地(勾配が30度以上で、かつ、高さが5メートル以上のもの)のうち、通常の管理にあたって過分の費用・労力を要するもの
「崖がある」というだけで一律承認の対象外としているわけではなく、勾配(30度以上)と高さ(5メートル以上)が一定以上のものになるよう縛りをかけています。
過分の費用・労力を要する例としては、住民の生命等に被害を及ぼす場合や、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合が考えられます。

■土地の通常の管理・処分を阻害する工作物、車両、樹木、その他の有体物が地上に存在する土地であること
想定される有体物の具体例としては、果樹園の樹木、民家等の近くにあって災害防止のために定期的に伐採する必要がある樹木、建物には該当しない廃屋、放置車両などです。

■除去しなければ土地の通常の管理・処分をすることができない有体物が地下に存在する土地であること
想定される有体物の具体例としては、産業廃棄物、屋根瓦等の建築資材、浄化槽、古い水道管、井戸などです。

■隣接地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理・処分をすることができない土地であること
民法上の通行権利が妨げられている土地(他の土地に囲まれて公道に通じていない袋地、池沼・河川等を通らなければ公道に出ることができない土地など)や、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地(不法占拠者がいる土地、隣地から生活排水等が流入し続けていて使用に支障が生じている土地など)です。

■その他、通常の管理・処分をするにあたって過分の費用・労力を要する土地であること
ア 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせる恐れを防止するための措置が必要な土地
具体的には、次の3つの要件の全てに該当するような土地は承認されません。
●土砂の崩壊、地割れ、陥没、水または汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生している、または発生する恐れがある
●その災害により、当該土地または周辺の土地に存する人の生命・身体・財産に被害が生じている、または生じる恐れがある
●その被害の拡大または発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く)を講じる必要がある

イ 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
具体的には、次の2つの要件の全てに該当するような土地は承認されません。
●鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地
●当該動物により、当該土地またはその周辺土地に存する人の生命・身体・農産物・樹木に被害が生じている、または生じる恐れがある(軽微なものを除く)

ウ 国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林
具体的には、次の3つの要件の全てに該当するような土地は承認されません。
●主に森林として利用されている土地
●その土地が存する市町村の区域にかかる市町村森林整備計画に定められた、以下の事項に適合としていない土地
a 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
b 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
●上記a及びbに適合させるために、追加的に造林、間伐または保育を実施する必要があると認められる土地

エ 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
想定される具体例としては、土地改良事業の施行区域内で、近い将来、土地改良法に基づく金銭が賦課されることが確実であると判明している土地などです。

オ 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき申請者の金銭債務を国が承継する土地
想定される具体例としては、土地改良法の規定により、組合員(土地所有者)が土地改良区に賦課金を払っている土地などです。

承認後の手続き

無事に承認が得らえたとしても、それだけで対象土地の所有権を手放せるわけではなく、土地所有権を国庫に帰属(移転)させるためには負担金の納付が必要です。
この負担金は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額とされています。

具体例を見ると、
■市街地の宅地 面積100㎡ → 548,000円
面積200㎡ → 793,000円
面積800㎡ → 2,087,000円
※上記以外の宅地は面積にかかわらず一律20万円
■市街地等にある農地(田・畑)面積250㎡ → 510,000円
面積1,000㎡ → 1,128,000円
面積5,000㎡ → 3,808,000円
※上記以外の農地は面積にかかわらず一律20万円
■原野 20万円
などとなっています。
これらの負担金は一筆ごとに必要となりますので、複数の土地の国庫帰属を求める場合には負担金が高額になる場合があります。

負担金は、金額の通知を受けてから30日以内に、日本銀行に納付する必要があります。
期限内に負担金を納付しなかった場合は、承認処分は失効します。

なお、承認を受けた後で、先にご説明した「申請時に必要な要件」(却下事由)や「承認時に必要な要件」(不承認事由)が存在する土地について、事実を偽ったり、不正な手段によって承認を受けたことが判明した時には、承認は取り消されます。
承認が取り消された場合であっても、一度納付した負担金の還付を受けることはできません。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 田中 智美
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