家族が亡くなられた場合、その方の借金はどうなるのか、どのように対応すべきか心配になることも多いと思います。今回は、その対処方法のひとつとしての「相続放棄」について、2回に分けて解説したいと思います。

1 はじめに

ご家族が亡くなられた場合の対応として、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

① 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
② 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

このうち、相続人が②の相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。具体的な手続きは、以下の通りです。

2 申述人

原則として、相続放棄を希望する相続人本人が家庭裁判所に対して申述をおこないます。
ただし、未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人)が代理して申述をすることになります。

なお、①未成年者と親権者がいずれも共同相続人であって、未成年者のみが申述するとき(つまり親権者は相続をする)、②複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するとき(つまり一部の未成年者のみ相続する)には、親権者が代理して相続放棄をすることはできません。

この場合、裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てて、その「特別代理人」が未成年者を代理して相続放棄をおこないます。

3 申述期間

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。

それでは、ご家族が死亡して数年後に多額の借金があることが判明した場合、相続放棄をすることはできないのでしょうか。

この場合、相続人の「死亡」から3か月以上経過していていても、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月は経過していないという主張があり得ます。

そのため、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産(ここではマイナスの財産である借金)の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあり得ます。

4 申述先

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地(住民票除票に記載された住所地)の家庭裁判所になります。

次回は、相続放棄を申述する際に必要な書類等について、解説します。
相続放棄や相続全般に関するお悩みは、是非、当事務所にご相談下さい。

相続放棄②はこちら

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