前回に引き続き、相続放棄について解説いたします。
前回の記事はこちら→相続放棄①
1 相続放棄の申述をする際に必要な書類
(1)相続放棄の申述書
相続放棄をするためには、相続放棄の申述書に必要事項を記載しなければなりません。
特定の書式でなければならないということはありませんが、家庭裁判所のホームページに書式と記載例がありますので、これを参考にされるのが確実だと思います。
(2)添付書類
添付書類としては、被相続人の死亡を裏付ける書類と申述人が相続人であることを裏付ける書類になります。具体的には、相続人の立場に応じて、以下のような書類が必要になります。
A 全ての事件に共通する添付書類
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
B 申述人が、被相続人の配偶者の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
C 申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
・ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
この他、「申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第2順位相続人)の場合」や「申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第3順位相続人)の場合などで、それぞれ必要書類が異なります。
第2順位、第3順位の相続人になると、全国の市役所から、何十通もの戸籍謄本を取り寄せなければならず、3か月の申述期間に間に合わないこともあり得ます。このような場合、3か月以内に申述をした上で、申述後に追加提出することも可能とされています。
(3)申述費用
①申述人1人につき、収入印紙800円分
②連絡用の郵便切手(合計金額や切手の内訳は、実際に申述をする裁判所にお問い合わせください)
2 申述後の対応
上記書類を揃え、管轄する家庭裁判所に提出(持参又は郵送)をします。そして、申述が裁判所に受理されましたら、後日裁判所より相続放棄申述受理「通知書」という書類が届きますので、これを大切に保管してください。
なお、被相続人の債権者から請求を受けた場合には、家庭裁判所から相続放棄受理「証明書」という書類を取り寄せて、債権者に交付することもできます。これにより、債権者が、相続人が債務者ではない(債務を相続していない)と判断すれば、以後、請求がこなくなります。
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