相続争いを防ぐための「終活やることリスト5選」何から始める?タイミングはいつ?を弁護士が解説

「終活」は、自身の残りの人生をより良くするためにも行われますが、相続での争いを未然に防ぐために、被相続人の立場からの配慮としても行われます。終活とは何か、何をやるべきか、いつ始めるべきかなど、弁護士がリストと共に解説していきます。

円満な相続を目指して終活をしよう

円満な相続を目指して終活をしよう

相続と聞くと、財産が手に入るというイメージがある一方、「手続が面倒」「もめそう」というネガティブなイメージもあるのではないでしょうか。
いくら自身の死後といえども、相続人が面倒に巻き込まれたり、親族たちが自分の財産を巡って争うということはとても悲しいですよね。
遺された相続人たちの面倒や争いを回避するために、被相続人としての立場からできることはないかと考えたとき、今話題の「終活」はとても有用です。

「終活」とは? その目的や内容は?

「終活」とは? その目的や内容は?

終活とは、人生の締めくくりに向けて、自分らしくより良い人生を歩むための準備をしたり、自身の死後に遺される人やモノについて自分の意思を反映させる備えをする活動です。
その内容は多岐に渡り、遺言またはエンディングノートを書くことや、家の中のモノを減らす「断捨離」、いわゆる年賀状じまいなども終活に含まれると考えられているようです。
2012年には新語・流行語大賞のトップテンにも選出される等、近年、その認知度や関心が高まっています。これは、少子高齢化のなか、自分の晩年や死後に周囲の人に迷惑をかけたくないと考える方の増加が関係するのではないかと思われます。

「争続・争族(そうぞく)」とは?

「争続・争族(そうぞく)」とは?

特に、相続の場面では、相続人たちが骨肉の争いに巻き込まれてしまうことがあり、これを争う相続とか争う親族と書いて「争続」「争族」と言うことがあります(法律用語ではありません。)。
誰がいくらもらうべきか、誰が不動産を引き取るのか、生前贈与があったか無かったか等争点は様々考えられますが、いずれの場合も、当事者それぞれの言い分が異なればその分問題解決までの時間がかかることになり、年単位で調査や話し合い、裁判所での手続きを行っていることも珍しくありません。

参考ページ:

相続での争いは、財産の多い・少ないに関わらず生じる可能性があります。
したがって、「自分にはそんな大した財産は無い」と思っている場合にも、いざ相続が始まってしまえば争いになってしまう可能性があるのです。
自身が亡くなった後に肉親が争い合うのは嫌だ、迷惑をかけたくないと思うことは自然なことです。
そんなときは、相続争いを回避するという視点で終活を行い、予想される手間やトラブルを未然に防ぐということが有用だと考えられます。

終活を始めるべき人はどんな人? 始めるタイミングはいつ?

終活を始めるべき人はどんな人? 始めるタイミングはいつ?

終活と聞くと、仕事をリタイヤしてからやる、高齢になってからやる、と考える方も多いと思われます。
しかし、残念ながら、人の死期は誰にも分かりません。ある日突然、事故や病気で亡くなってしまうということも考えられます。
また、判断能力が徐々に衰えていって、気付いたときには、するべきだった終活が行えなくなってしまうということもあります。
いずれにせよ、まだやらなくても大丈夫だと思った、何にも準備をしてこなかった、というパターンの方が、遺された人々にとっては大変であることが多いと思われます。

そうすると、終活を始めるのに早過ぎることはありません。
また、体力や判断能力によってできることが限られる可能性はありますが、終活を始めるのに遅過ぎるということもありません。
終活でやるべきことはたくさんあります。一朝一夕では完了できません。
終活について考え始めた「今」が、終活の初め時なのです。

ただ、相続での争いを防ぐという観点からは、相続で争いが生じるリスクが高い人については、なるべく早く終活を進めて行くことをお勧めいたします。
例えば、下記のようなリスク因子がある場合には、終活をやり始めた方が良いと思われます。

相続人に関するリスク因子
・相続人の中に疎遠な人、音信不通の人がいる
・相続人同士の仲が良くない
・相続人の一部の人と同居している  など

財産に関するリスク因子
・現金や預貯金が少なく、自宅などの不動産がある
・不動産が複数ある
・今までに生前贈与を行ってきた
・遺産の分け方、取り分について指定したい  など

相続争いを防ぐための「終活やることリスト」

相続争いを防ぐための「終活やることリスト」

以下では、相続争いを防ぐためという視点で、終活のなかでも特に取り組んだ方が良い事項をリストアップしました。
「何から手を付けて良いか分からない!」という方は、以下のリストを参考に、ご自身のできるところから始めてみることをおすすめします。

1 何と言っても「財産の整理をする」

1 何と言っても「財産の整理をする」

例え相続人同士で円満に話し合いが行える場合でも、財産の種類が多く、手続きの数が多ければ、財産の全部を把握するのに時間がかかり、話し合いに時間がかかり、さらに手続きで時間がかかり、結局解決までに相当な時間を要することにもなります。
また、相続人が1人の場合でも、財産の種類が多いと、それだけ抜け漏れが発生したり、放置されたりするリスクが生じます。もし相続の手続が行われなければ、次代へ問題が先送りされることにもなり、将来の火種になる可能性もあります。
そこで必要になるのが、財産の整理です。
財産の整理として、次のようなことをしておくと、相続人の立場から非常に助かるということになります。

①手元現金は必要最低限を残して預貯金口座に預ける

①手元現金は必要最低限を残して預貯金口座に預ける

預貯金であれば、数字という目に見える形で数量が分かり、出入金も明確になります。
また、盗難や紛失のおそれもなくなりますし、相続人のひとりがネコババしたのではないかという疑いを招くことも無くなります。
金庫や仏壇、タンスの中などに多額の現金を置いておくと、防犯上も危険ですし、相続人が開錠できなかったり見つけられなかったりして、容易に手に入れられない可能性もありますので、避けるようにしましょう。

②預貯金口座はなるべく数を少なくする

②預貯金口座はなるべく数を少なくする

誰がどの金融機関に預貯金口座を持っているのかは、意外と他人(家族も)からは分かり難いものです。もし抜け漏れが生じてしまうと、単にもったいないということだけでなく、「○○が財産を隠した!」のような無用な疑いを招くこともあります。

現役時代に給与口座と引落しの口座と生活費の口座を分けていたとか、引っ越す前の地域で使っていた地銀・信用金庫の口座がある等、複数の預貯金口座を持っている方は多いと思います。
必ず一つの口座にまとめなくてはならないということはありませんが、必要最低限の口座だけ残し、あとは解約するようにしたほうが、相続人の立場からはありがたいということになります。

また、特に地銀や信用金庫など、手続きをするのに遠方まで出向かなくてはならない金融機関のものは、解約する方向で検討しましょう。

③有価証券や不動産はなるべく処分して換金しておく

③有価証券や不動産はなるべく処分して換金しておく

最近は、NISAなどの制度を使って有価証券(株式など)を保有している方も多いと思いますが、有価証券や不動産は、預貯金と違って価値がどんどん変動していくことに特徴があります。そうすると相続の場面において、その価値をいくらと見積もるかについて紛争の火種となり得るのです。

参考ページ:

また、判断能力が減衰してしまうと、自身ではこれらを売却することができなくなる可能性があります。例えば老後の資産として当てにしていた場合に、売って現金化できないのであれば、非常に困るということになります。
したがって、ある程度早い段階で処分し、換金しておくことは有用ということになります。

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④預貯金の出金には説明文を残す

④預貯金の出金には説明文を残す

遺産分割または遺留分について争いが生じたとき、相続人が問題意識を持ちやすいのが、多額の預貯金の出金です。相続人の一部が生前贈与を受けたのではないか、何か買ってもらったのではないか、勝手に引き出したのではないか等、様々な疑いがかけられるケースが多々あります。
したがって、特に多額の出金をした際には、通帳にメモをしたり家計簿をつけるなどして、その出金の意図が他人から見ても分かるようにしておきましょう。

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2 判断能力が衰えたときに備える「成年後見制度の利用の検討」

「晩年の面倒は仲の良い親族に見てもらいたい」というのはとても自然な感情です。しかしそれが争いの種になることもあるのが実情です。
すなわち、被相続人の生前に、被相続人と相続人の一部の人が同居していたり、被相続人の介護や生活支援を担っていた場合に、他の相続人から、被相続人の財産の使い込みや生前贈与を疑われるケースが存在するのです。

現金や預貯金の管理は自分自身で行うのが原則です。
しかしながら、判断能力が衰えてしまうと、財産の管理が難しくなります。
このような場合に、財産の管理を相続人の一部に任せてしまうと、それがのちの紛争を招いてしまう可能性があるということです。

このような疑いを回避するために、成年後見制度の利用が有効です。
成年後見人は被後見人の財産の管理を行いますが、この管理に関しては裁判所のチェックが入りますので、疑われても反論することができます。また、成年後見人を専門職(弁護士等)が行うのであれば、相続人は疑われることもありません。

なお、成年後見人がついたとしても、実際のお世話(介護や食事の介助など)は親族ができますので、いきなり全く知らない赤の他人にお世話をされるということにはなりません。
近しい親族に成年後見制度を知らせておいて、将来の成年後見人選任申立をお願いしておくか、任意後見制度を利用して事前に任意後見人になる人を指定しておくことが重要となります。

参考ページ:

3 葬儀代やお墓代・仏壇代を用意してあげたい場合の手当て

3 葬儀代やお墓代・仏壇代を用意してあげたい場合の手当て

「自分の葬儀費用くらいは自分で用意したい」と考える方は多いのではないでしょうか。
しかし、葬儀費用というのは、被相続人が亡くなった後に発生する債務(支払わなければならない代金)です。したがって、亡くなった時に被相続人が負っていた債務ではないため、相続財産から当然に支出できるわけではありません。

相続財産から葬儀費用を支出するためには、相続人全員の同意が必要となります。
そのため、取り分が減る、葬儀の規模ややり方に異論がある等の理由で葬儀費用の支出を拒む相続人がいると、相続財産から出すことは出来ないということになります。

参考ページ:

この点につき、遺言書に「相続財産から葬儀費用を支払う」旨の記載がされることがあります。
しかし、遺言ができる事項というのは法律上決まっていて、葬儀費用の支払いはこれに含まれないため、遺言書に書いたとしても法律上有効になるわけではありません。
したがって、遺言書に「相続財産から葬儀費用を支払う」旨の記載があったとしても、結局は相続人全員の合意が必要になるのです。

そうすると、別の方法で手当が必要になります。
下記に3つの方法を示しますが、いずれにもメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせてご検討下さい(いずれも、葬儀を行う人を話し合いで予め決めておくことが前提になります。)。

① 葬儀費用相当額を生前贈与で渡しておく

① 葬儀費用相当額を生前贈与で渡しておく

メリット

葬儀を行う人が葬儀費用を立て替えずに済む

デメリット

葬儀費用として渡した資金を使い込まれてしまう可能性がある、贈与税がかかる可能性がある、持ち戻し免除の意思表示をしたとしても遺留分の計算からは除くことができない

② 葬儀費用相当額を、遺言で多めに配分する(遺産分割方法の指定や負担付贈与など)

② 葬儀費用相当額を、遺言で多めに配分する(遺産分割方法の指定や負担付贈与など)

メリット

被相続人自身が亡くなるまで葬儀費用の資金を管理できる

デメリット

葬儀までに預金の解約等の手続が間に合わず葬儀費用の立替払いが必要になる可能性がある、遺留分を侵害する場合は別途対応が必要になる

③ 死亡保険金の受取人に指定する

③ 死亡保険金の受取人に指定する

メリット

原則として遺産分割や遺留分の計算に含まれないため遺産の取り分が減らない、一定額までは相続税が非課税になる

デメリット

葬儀までに保険金請求の手続が間に合わず葬儀費用の立替払いが必要になる可能性がある、掛金を支払う必要がある

上記①~③のいずれの場合も、葬儀費用としていくら用意すべきか見当を付ける必要があります。そのため、葬儀費用の見積もりをとるなどして遺すべき金額を計算し、必要十分な資金が渡るように備えていきましょう。

なお、仏壇やお墓は生前に準備することも可能です(生前契約ができない場合もあります)。仏壇やお墓を引き継ぐ人と十分に話し合いを行い、お互いに納得できるかたちで、生前に準備を進めていくこともひとつの手立てとなります。

4 相続財産のメインが自宅などの不動産である場合の手当て

4 相続財産のメインが自宅などの不動産である場合の手当て

「ウチはお金持ちじゃないから、貯金もほとんど無いし、財産といったら自宅くらいで……」という方も多いのではないでしょうか。
例えば自宅が主要な財産である場合に、妻に自宅を残してやりたいと思って「自宅を妻に相続させる」旨の遺言を書いたとしても、子に何も残せなければ、子の遺留分を侵害しているとして、妻が遺留分相当額の支払いを請求される可能性があります。
妻に資産が無く、相続財産にも現金・預貯金が十分に無い場合には、結局妻は自宅を売るなどして支払いに充てる資金を工面するしかありません。
このように、不動産が相続財産のメインである場合には、特に遺留分に関して慎重に配慮する必要があります。

参考ページ:

対応策としては以下のようなものが考えられます。

① 生前に売却するなど処分する

① 生前に売却するなど処分する

不動産を売却し換金してしまえば、遺留分侵害額の支払い請求がなされても売買代金から支払うことが可能です。
一方で、賃貸への入居を考える必要があるため、今後の収支を含めた人生設計が重要になります。

② 十分な現金・預貯金を遺す、生命保険を検討する

② 十分な現金・預貯金を遺す、生命保険を検討する

遺された家族が住む場合など、不動産を誰かに継いでもらう場合には、遺産分割や遺留分請求で困らない程度の現金・預貯金も残す、または生命保険の受取人に指定して支払い用の資金を備えるなどの準備をする必要があります。

③ 不利になる相続人に十分な説明をする

③ 不利になる相続人に十分な説明をする

生前に財産状況を話しておくことのほか、(法的な拘束力はありませんが)遺言に付言事項として事情を記しておくことで、不利益への理解を求める方法があります。
しかし、これはあくまで「お願い」や「理解を求める」行為に留まり、拘束力はありません。不動産を継ぐ予定の人には事前に状況を知らせておき、自らも備えてもらうように伝えておきましょう。

5 相続人同士の人間関係が希薄・疎遠・険悪な場合や、被相続人と特定の相続人の人間関係が親密・険悪な場合の手当て

5 相続人同士の人間関係が希薄・疎遠・険悪な場合や、被相続人と特定の相続人の人間関係が親密・険悪な場合の手当て

音信不通の相続人がいる、交流の無い相続人がいる、再婚で前妻(前夫)に引き取られた子どもがいるなど、相続人同士でスムーズに話し合いが行えない可能性がある場合には、ぜひ遺言書を作成することをご検討下さい。
遺言が無い場合には、相続人同士での遺産分割協議が不可欠になってしまいます。

参考ページ:

また、被相続人と特定の相続人の人間関係が親密または険悪な場合には、相続人の間で(当・不当は別にして)不公平感が生じている可能性があります。そういった感情が噴出してしまうことが多いのも、相続の場面の特徴です。
人間関係なので、全て平等に扱うことは難しいことですが、相続の場面で法的なトラブルにならないように配慮することは可能です。
すなわち、相続人同士での遺産分割協議を回避するために、遺留分にも十分配慮した遺言を遺すことが有用となります。

これらの際の遺言は、公正証書遺言の方法で残し、遺言執行者を指定するようにしましょう。例え相続人の一部が遺言の内容に反対していたとしても、遺言執行者が銀行口座の解約や不動産の登記などの相続手続きを進めることができます。

参考ページ:

相続争いを防ぐための終活はぜひ弁護士に相談を

相続争いを防ぐための終活はぜひ弁護士に相談を

上記の通り、数ある終活の中でも、相続争いを防ぐという観点からできることがいくつかあります。
有効な終活のためには、自身の相続人がどのような状況に置かれるのか、法的な知識を踏まえた正確な整理や予測が必要です。
また、遺言の作成や成年後見制度の利用など、弁護士への相談・依頼が有用なものもあります。
ご自身の相続に関して疑問や不安がある場合には、ぜひ弁護士に一度ご相談下さい。ご事情やご希望を丁寧に聴き取り、ご相談者様とご家族様のより良い将来のための一助となるよう、アドバイスをさせて頂きます。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 木村 綾菜
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