家庭裁判所を利用する場合と利用しない場合とに分けて考えられます。 家庭裁判所を利用しない場合、第三者に仲立ちを依頼する、代理人(弁護士)を立てて協議を継続するという方法が考えられます。 家庭裁判所を利用する場合、まずは遺・・・
Q9 故人が公正証書遺言を作成していないかどうか調べる方法はありますか?
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、公証役場に問い合わせる方法により調べることができます。ただし、秘密保持のため、問い合わせができるのは相続人等の利害関係人に限られています。 公証役場に問い合わせをするには、被・・・
Q8 公正証書遺言を作成する際の証人は、どのような立場の人が何名必要ですか?
公正証書遺言を作成するには、次の①〜③に該当しない人が、2名以上必要です(民法969条1項)。 ①未成年者 ②推定相続人、受遺者、推定相続人と受遺者の配偶者、推定相続人と受遺者の直系血族、 ③公証人の配偶者、4親等内の親・・・
Q7 公正証書遺言はどこの公証役場で作ればよいですか?
公正証書遺言を作成する公証役場に制限(管轄)はありません。そのため、全国どこの公証役場でも作成することができます。
Q6 遺言で生命保険の受取人を変更することができますか?
保険法44条1項により「保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる」とされています。従って、遺言で生命保険の受取人を変更することは可能です。
Q5 日付の異なる遺言書が3通でてきました。どれが有効になりますか?
最新の日付のものが有効になります。 「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その全部または一部を撤回することができる」とされています(民法1022条)。そこで、新しい遺言を作成することにより、前に作成した遺言が撤回され・・・
Q4 自筆証書遺言を見つけたらどうすればよいですか?
自筆証書遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しましょう(民法1004条1項)。 検認の申立てをする裁判所(管轄裁判所)は、相続開始地(遺言者の最後の住所地)です。封印のある遺言書(ただ封筒に入っている遺言書ではなく、封・・・
Q3 印鑑の代わりに拇印が押してある自筆証書遺言は有効になりますか?
有効になります。 最高裁判例(平成元年2月16日民集43-2-45)は、自筆証書(民法968条1項)にいう「押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもつ・・・
Q5 寄与分と認められるにはどのくらいの介護への尽力が必要ですか?
直系血族・同居の親族・夫婦・兄弟姉妹といった一定の親族間には、民法上互いに扶養すべき義務が課されていますので、その扶養義務の範囲を超える内容の療養看護がなされていて初めて、寄与分として考慮されることになります。 たとえば・・・
Q4 長年亡父の家業を手伝ってきた長男夫婦の働きは寄与分として評価してもらえますか?
その家業の労務に見合った報酬を得ることなく、長期間これに従事していたという場合には、寄与分は認められています。 「対価を受けている」からといって直ちに寄与分が認められないというわけではなく、有償での従事でも「対価をもらっ・・・