はい。違います。 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900条4項但書)。
Q1 非嫡出子(婚外子)の法定相続分は嫡出子とは違うのですか?
いいえ。違いません。 民法900条4項は、平成25年に改正され、改正前の民法900条4項但書において、「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とし」とあって、法定相続分が違っていたのを、最高裁平成25年・・・
Q2 お腹の中の胎児は相続人になれますか?
胎児であっても、すなわち胎児の時に被相続人(両親など)が死んだ場合であっても、その後出生した子は相続人になります(民法886条)。
Q1 非嫡出子(婚外子)は相続人になりますか?
非嫡出子も相続人の「子」であり、相続人になります。