このような方におすすめ
「自分が亡くなったあと、障害のある家族が生活に困らないようにしたい」
「自分が判断能力を失った後も、財産を守るだけでなく運用してほしい」
「二次相続以降の財産の承継先を指定したい」
といったご要望があるお客様には、民事信託(家族信託)をおすすめします。
民事信託の仕組み・特徴についてはこちらで詳しく解説しています。
サービスの内容
① 弁護士がお客様から財産の状況やご家族・相続人の関係性、ご要望をお伺いし、適切な信託の仕組みを設計いたします。
② 信託契約書の作成、公正証書作成や信託登記等のサポートを行います。
③ 必要に応じて、税理士・司法書士等の専門家にも相談・依頼しながら、ご要望の実現に向けて協同していきます(別途実費がかかる場合がございます。)。
民事信託(家族信託)プランの費用
民事信託(家族信託)プランの費用については、弁護士費用・サービス一覧のページをご覧ください。
その他のサービスについて
財産の管理を家族ではなく弁護士に任せたい場合
→任意後見ご契約プランをご覧ください
すでに判断能力が低下してしまっている場合
→成年後見申立プランをご検討ください