tanaka法律で定められているある行為を行うと、相続人はその時点で被相続人の権利義務を相続(単純承認)したものとみなされます。これが法定単純承認と呼ばれるもので、以下のような行為がこれにあたります。

①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
②相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
③相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、私的に費消したり、悪意でこれを 相続財産目録に記載しなかったとき

たとえば、「死亡した父親の借金を、父親の残した預貯金の中から一部返済してしまった」という場合には、上記の①にあたりますので、その時点で法定単純承認となり、父親の死亡を知った時から3ヶ月以内であっても、以後、相続放棄はできなくなってしまうということです。
もっとも、このようなケースの全てで相続放棄ができなくなるわけではありません。
被相続人の死亡後、被相続人の預貯金から、葬儀費用を支出したり、未払いの入院費用に充ててしまったというケースであっても、相続財産の多少・内容などを全体的に見た場合の、処分した物や権利の経済的価値によっては、なお相続放棄が受理される場合があります。
ご自身のケースで本当に相続放棄ができなくなってしまうのか、一度、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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