tanaka0002相続放棄をするには、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に対して、相続放棄の申述を行います。この申述は口頭ではなく、必ず書面で行う必要があります。
添付書類として、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、被相続人の除籍謄本、相続放棄する人の戸籍謄本などが必要です。
被相続人の本籍地が遠方にあるなどの理由で、これら戸籍関係書類を取得するのに手間がかかる場合もありますが、相続放棄の手続きを弁護士にご依頼いただければ、必要書類は弁護士の方で取り寄せることができます。
なお、被相続人が亡くなる前に、前もって相続放棄をすることはできません。

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