相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。これを熟慮期間と言います。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、平たく言えば、被相続人の死亡を知った時です。

ここでよく問題になるのが、「被相続人には何の借金もないと思っていたので、そのまま何もせずに3ヶ月を経過したが、ある日突然、債権者から支払いを求める通知書が届いた」というケースです。このようなケースでは、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月を経過しているので、もはや相続放棄はできないように思われます。
3I4A49020001
しかし、被相続人の死亡した事実を知っていたとしても、「相続人が、まったく相続財産がないと信じるにつき相当な理由がある場合には熟慮期間は進行せず、相続人が相続すべき積極財産(プラスの財産)及び消極財産(マイナスの財産)の全部または一部の存在を認識した時(または通常これを認識し得べき時)から起算すべき」とするのが裁判例です。
従って、先のケースでは、相続放棄が受理される可能性が高いと思われます。

この他、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月を経過してしまっていても、相続放棄が受理される場合があります。「3ヶ月以上経ってしまったから、どうせ相続放棄は無理だろう」と諦める前に、是非一度、弁護士にご相談下さい。

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