このページでは、相続の流れについて解説しています。

 

相続の開始は、被相続人の死亡(または失踪宣言)によって開始されます。

相続開始後は、家族が亡くなった悲しみが癒える間もなく、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な多くの手続をしなければなりません。

それら手続に加え、相続に関する手続も行わなければなりませんから、家族が死亡した直後は非常に慌ただしくなることが通常です。

また、相続の手続の中には、「相続放棄」のように手続を行う期間が決まっているものもあります

相続の大まかな流れ

1:被相続人の死亡
遺言書の有無の確認。遺言書は家裁にて検認の手続を行った後に開封します(公正証書遺言の場合は、検認をする必要はありません)。

2:相続人の確定
戸籍等の調査

3:相続財産・債務の調査
相続財産・債務の調査、評価を行い、場合によっては、相続放棄・限定承認の検討をします。

4:遺産分割協議
遺言がある場合には、原則として遺言書の通りに分割されます。遺言書がない場合には、相続人間の話し合いにより遺産を分割します。協議が整わない場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。

5:遺産分割協議の実行
名義変更等を実施。

上記に加え、被相続人の所得税の申告、相続税の申告等の税務上の手続が必要になる場合もあります。その際には税理士等の専門家に相談することも必要になります。相続は「何をいつまでに、どのように実施するか」を事前に把握し、スケジュール通りに手続を進行することが重要になります。当事務所は専門家との強固なネットワークがございますので、まずは当事務所にご相談ください。

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