相川弁護士

被相続人の死亡後に進めるべき手続きについてまとめました。

相続手続きには、期限のある手続きと、期限のない手続きがあります。

特に期限の決まっている相続手続きは、期限を過ぎてしまった結果、大きな損を被ってしまう場合があります

そのような事態は避けなければなりません。

また、期限のない手続きに関しても、できるだけ早い段階で行いましょう。それぞれの手続きの期限や方法を把握して、円滑に相続を進めましょう。

期限のある手続き

死亡届(7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

相続放棄(3ヶ月以内)
自分が相続人になったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。そのため、資産と負債のどちらが多いのか、相続財産をできるだけ早い段階で調査する必要があります。

所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が個人事業主であったり、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員で、被相続人の確定申告(準確定申告)を行います。相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に申告し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税の申告は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に対して行います。

期限のない手続き

不動産の名義変更、登記
不動産の名義を変更するには、実印、印鑑証明書、権利証などの書類が必要になります。また、不動産は価値が高いため、相続人間で誰が何を取得するかのトラブルにもなりやすく、慎重な対処が必要です。

生命保険の受け取り
生命保険は受取人によっていろいろなケースに分かれます。さらに生命保険を請求するためにもさまざまな書類が必要になります。

銀行口座の名義変更
お亡くなりになられた方の銀行口座は凍結されます。凍結を解除し、払い戻しをさせるためには複数の方法があります。

株券の名義変更
株券も不動産と同じように名義変更する必要があります。上場している株式か非上場の株式かで手続きが異なりますので、注意が必要です。

遺族年金の受給
遺族年金は残されたご家族にとって大切な生活資金です。くれぐれももらい忘れがないようにしましょう。

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