使い込んだ預金を戻せと言われていますが、生前の被相続人の生活費・医療費に使っていただけです。どのように対処したらよいですか。という質問もあります。
被相続人と同居していてその面倒を見るとともに、被相続人名義の通帳・印鑑を預かって生活費等の支払いの一切を任されていたという相続人は多いと思います。
このようなケースで、被相続人の死後、他の相続人から生前の預金の引き出し・使い込みを指摘されて、使用した金額を戻せという請求を受けた場合、どうすればよいでしょうか。
確かに被相続人の口座から預金を引き出していたのは間違いないので、請求に応じないといけないのでしょうか。
このような場合、引き出した金額やその頻度が、生前の被相続人の毎月の生活費や必要な医療費等として合理的である場合には、被相続人のために使用したものと推認されますので、返還に応じる必要はないと考えられます。
そこで、上記のような請求を受けた相続人としては、例えば、被相続人の口座からの引き出しが1ヶ月に1回10万円程度であること(生前の被相続人の毎月の生活費としておかしくない金額であること)を示しつつ、医療機関の領収証など手元に残っている限りの資料を提示して、「引き出した分は全額被相続人のために使用したのであり、自分は利益を受けていない」旨を主張していくことになります。
また、引き出した金額やその頻度が、生前の被相続人の毎月の生活費や必要な医療費等に比して高額である場合であっても、真実、引き出した分の一部を被相続人の生活費等に使ったのであれば、請求を受けている金額の一部については返還を免れる可能性もあります。
具体的にどのような資料を揃え、どのように防御していくのが最善か、是非一度弁護士にご相談下さい。
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